人間文化学部 生活栄養学科

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取得資格

取得可能な資格

管理栄養士養成施設であるため,所定の単位を取得すると卒業時に「栄養士」の免許と「管理栄養士受験資格」を取得できます。
栄養士免許および管理栄養士受験資格の取得と並行して,栄養教育の中核的存在となる「栄養教諭一種免許」,食品等を製造・加工するうえで衛生的な管理を行う「食品衛生管理者資格」および「食品衛生監視員資格」を取得できます。
また,「学芸員」も取得可能です。

「栄養士」の免許取得と「管理栄養士受験資格」について

栄養士の免許は「栄養士法」に基づいて授与されます。
本学において栄養士の免許取得に必要な授業科目の単位を取得すれば,「栄養士」の免許を取得できます。
本学科の学生は,管理栄養士受験資格取得に必要な授業科目の単位を取得するか,あるいは栄養士免許の取得後,1年の栄養士実務経験を経れば「管理栄養士受験資格」が与えられます。
栄養士の免許取得に必要な授業科目,管理栄養士受験資格取得に必要な授業科目については,こちらの485~487ページ(26~28ページ目)を参照してください。

栄養教諭一種免許」について

学校において食育を推進するためには,指導体制の整備が不可欠です。
平成17年4月に制度が開始された栄養教諭は,各学校における指導体制の要として食育の推進において重要な役割を担います。
平成18年3月31日に政府の食育推進会議において決定された食育推進基本計画では,全都道府県における栄養教諭の早期の配置を求めています。
栄養教諭の配置が進むことにより,各学校において,栄養教諭を中心として食に関する指導に係る全体計画が作成されることや教諭等により,体系的・継続的な学校全体の取組となることが期待されます.(文部科学省のホームページより)

本学科の学生は,指定の科目を履修することにより「栄養教諭一種免許」を取得することができます。
本学大学院の人間文化学研究科生活文化学専攻健康栄養部門では,さらに「栄養教諭専修免許」を取得することができます。
栄養教諭制度の詳細につきましては,文部科学省の「栄養教諭制度について」をご覧ください.

「食品衛生管理者資格」および「食品衛生監視員資格」について

食品衛生法第48条の規定により,製造または加工にあたり,特に衛生上の考慮を必要とする乳製品,食肉製品,食品添加物などについて,営業者はその製造または加工を衛生的に管理させるために,食品衛生管理者を置かなければならないことになっています。
食品衛生監視員は,飲食に起因する衛生上の危害を防止するために,食品を取り扱う営業施設等への監視指導,立入検査及び食品等からの試験品を採取する権限を,厚生労働省または都道府県等の長から付与された公務員です。